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賞与


 (1) 賞与とは?

 一般的に 「臨時に支払う給与のことで、退職手当には該当しないもの」をいいます。
        
 毎月決められた日に支払う“給与”は、労働基準法等により会社が労働者に支払う義務があり、通常は、就業規則等に基づいて支給が行われます。
 これに対して“賞与”は、法律上、会社の支払義務はありません。
 就業規則等に賞与規定を設けるときには、賞与の支払いの有無・支給計算期間・支給基準・支給対象者などを定めていればいいのです。


 (2) 賞与計算について

 賞与に対する源泉徴収税額は、通常は“賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表を使用して求めます。

 まず、扶養親族等の数を確認し、“算出率表”の扶養親族等の数の該当欄を求める。

 次に、“算出率表”の甲欄より、その者の前月の社会保険料等控除後の給与等金額に該当する箇所を求める。

 さらに、“賞与の金額に乗ずべき率”欄にある率を求める。

 この率を社会保険料等控除後の賞与金額に乗じて、源泉徴収税額を算出する!!


 (3) 賞与から控除する社会保険料等について

 賞与を支給するときには、健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、その他協定控除項目等を控除します。ただ、住民税は控除しません。

 所得税額については上記で説明した算出方法等で求め、それ以外の保険料については、毎月の給与計算の場合と同様に計算します。

 また、労災保険については全額会社負担のため、毎月の給与計算の場合と同様に従業員の賞与から控除することはありません。

 なお、賞与を年4回以上支払う場合、その名称が”賞与”であっても、労働基準法および社会保険上は賞与には該当しません。通常の報酬という形になります。


 賞与に対してかかる所得税は、毎月の給料とは別の方法で計算されます。前月の給与と扶養親族の数をもとに税率を算出し、所得税の金額が求められることになります。源泉徴収税の税額表は、以下のとおりです。

www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/01.htm


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